会計

礼金は長期前払い費用(勘定科目備考録)

礼金は長期前払い費用(勘定科目備考録)

 

礼金は『建物を賃借するために支出する権利金等』として税法上は繰り延べ資産に該当する。

 

敷金は変換されるので課税仕入れになりません。

2010年11月30日|コメント (0)トラックバック (0)

カテゴリー:会計

法人税がわかれば、会社にお金が残る

すばらしい本を発見しましたので、備忘録代わりにリンクしておきます。

 

 

著者の奥村さんすばらしいです。

 

とくにこの本が秀逸

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2010年11月27日|コメント (0)トラックバック (0)

カテゴリー:会計

消費税申告書 付表2の印刷?弥生会計?

弥生会計で付表2も印刷できます。

本来は付表2を作成してから【消費税の確定申告書】を作成するのですが、弥生会計ならすべて計算してくれます。

便利です。

付表2もOCR印刷で直接税務署の用紙に印刷できます。

印刷設定でOCR印刷を選ぶようにしましょう。

 

 

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付表を印刷します。

  1. [決算・申告]メニューの[消費税申告書作成]を選択し、印刷する付表をクリックします。
    付表のウィンドウが表示されます。
  2. ツールバーの[印刷]ボタン([F11])をクリックします。
    [印刷]ダイアログが表示されます。
  3. 印刷する用紙の書式を[書式]から選択します。
  4. プリンタや印刷範囲、部数を設定します。

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2007年11月30日|コメント (1)トラックバック (0)

カテゴリー:会計, 備忘録

フランチャイズのロイヤリティは消費税課税対象か?

フランチャイズのロイヤリティ収入は消費税の課税対象になるのか?

 

調べてみたところ、国税庁のホームページに記載がありました。

 

基本的に課税対象のようです。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/28.htm

【照会要旨】

 ○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 1経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、2フランチャイズ手数料及び2ロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
 したがって、いずれも課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号

注記
 平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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2007年11月23日|コメント (0)トラックバック (0)

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